不動産担保融資と税金
他のものと同様、不動産も取得すれば税金がかかります。
不動産取得税というものです。
そのことを知らずに土地を購入しようとする人はいないと思いますが、その辺りも含めて不動産担保融資を利用してください。
土地や家屋の取得に対して課税される不動産取得税で、基本的に登記の有無や有償か無償か、また期間の長短を問わず、土地や家屋などの不動産を売買したり贈与、交換、新築・増築・改築などの建築を行なったりして不動産を取得した人すべてに、不動産取得税がかかるようになっています。
これは、例えば夫婦間で居住用の不動産を贈与した場合は、配偶者控除によって贈与税は課税されないのですが、不動産取得税は課税対象となるということも示しています。
不動産担保融資を申し込むのは良いと思いますが、税金に関して知らなかったらと言う理由で後戻りはできませんので注意してください。
不動産に手を出す人であれば皆さん知っているとは思いますけどね。
さて、不動産取得税はどれくらいになるか気になると思いますが、不動産価格に税率をかけたものになります。
不動産価格とは、実際の購入価格や建築工事費を指すのではなく、土地や家屋を売買や贈与、交換などによって取得した場合は、市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格になります。
土地の軽減措置
宅地や宅地に準ずる土地を2012年(平成24年)3月31日までに取得した場合は、価格が半額になるという軽減措置が取られています。
また家屋の建築を行なって取得した場合は、総務大臣が定めた固定資産評価基準によって評価された価格が課税対象となる金額です。
不動産を利用して新たに不動産担保融資を考えている方にとっては厳しいですが、バブル時と現状を考えと仕方ない面もありますが、一定条件で半額にするのは悪影響だと思います。
土地を購入することを考えている方や、不動産担保を利用することを計画されている方は、もう少し時期を待ってみると良いかもしれません。
税率は基本3%ですが、現在から2012年(平成24年)3月31日までに住宅以外の家屋を取得した場合は4%の税率となります。
ただし、不動産取得税には免税措置も取られています。
免税の対象となるのは、土地なら10万円未満、家屋なら新築や増築、改築の場合には23万円未満、売買や贈与、交換などによる取得の場合は12万円未満であるなら、不動産取得税の課税対象とはなりません。
さらに、不動産取得税には非課税対象もあります。
不動産取得税が非課税となる条件は、相続によって不動産を取得した場合や、公共の用に供する道路などの用地を取得した場合、法人の合併や一定の要件を満たす法人の分割により不動産を取得した場合、宗教法人や学校法人がその本来の事業のために必要な不動産を取得した場合、社会福祉法人が本来の事業のために不動産を取得した場合です。